佐保地域自治協議会2020年改定規約
佐保地域自治協議会規約(2020年改定規約)
第1章 総則
(名称)
第1条 この協議会は、佐保地域自治協議会(以下「協議会」という)という。
(目的)
第2条 協議会は、佐保地域を住みよい地域にするため、佐保地域自治計画に基づき、地域一体となって民主的に地域づくりの実践に努めることを目的としている。
(事務所の所在地)
第3条 協議会の事務所は奈良市法蓮町の佐保地域ふれあい会館に置く。
(活動の内容)
第4条 協議会は第2条の目的を達成するため、次に掲げる取り組みを行う。
(1)地域課題の把握や情報の発信
(2)地域の課題解決に向けての協議及び事業の実施
(3)地域自治計画に基づく事業の実施
(4)その他、協議会の目的達成のために必要な活動
2 協議会は第6条に定める構成員が、組織の運営及び活動に参加しないことを理由として、不利益な取り扱いはしないものとする。
(区域)
第5条 協議会の対象地域は佐保小学校区とする。
第2章 協議会の構成
(協議会の構成員)
第6条 協議会の構成員は、次の各号に掲げるものとする。
(1)協議会の区域内に居住する全ての者
(2)次に掲げるもののうち、協議会への参加を希望し、第23条に定める理事会が承認したものア 区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
イ 区域内で活動する個人及び法人その他の団体
ウ 区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 区域内に存する学校等に在学等する者
2 前号の規定にかかわらず、暴力団若しくはその構成員の統制下にあるもの、並びに無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に規定する処分を受けている団体又はその統制下にあるものは協議会の構成員となることができない。
第3章 役員
第7条 協議会には次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)会計 若干名
(4)監事 2名以上
(5)常任理事 若干名
(役員の選任)
第8条 役員は、総会での承認を経て決定する。
(役員の職務)
第9条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3)会計は、協議会の会計事務を行う。
(4)監事は、協議会の会計、資産及び事業の執行状況を監査し、総会に監査報告をする。
(5)常任理事は、協議会の運営及び活動方針等に関する事項を策定する。
(6)会長は、役員会を召集する。
(7)第2条(目的)を推進するために、全役員は啓発活動を展開する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2年(翌々年の定期総会の終了まで)とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員の中で欠員が生じたとき、補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4章 会議
第11条 協議会の会議は、総会、理事会及び部会とし、必要に応じ役員会、部会長会を開催する。
2 会議は、原則として全て公開とし、協議会の構成員は傍聴できるものとする。ただし、それぞれの会議を代表する者が認めた場合には、その他の者も傍聴できるものとする。
第5章 総会
第12条 総会は、協議会の最高議決機関とする。
(総会の種別)
第13条 総会は、定期総会と臨時総会の二種とする。
(総会の構成)
第14条 総会は、役員、理事、代議員をもって構成する。
2 代議員の定数は60名までとし、総会で承認した別表1に掲げる各団体を代表する者と公募により選ばれた住民により構成し、任期は2年(翌々年の定期総会の終了まで)とする。ただし、最長4年まで再任できる。
3 別表1に掲げる代議員数は、理事会の協議決定により変更することができる。
(総会の機能)
第15条 総会は、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び予算案
(2)事業報告及び決算
(3)地域自治計画の変更
(4)規約の改正
(5)総会で提案された事項
(6)役員の選任と解任
(7)その他協議会の運営に関する重要な事項
(総会の開催)
第16条 定期総会は、毎年度決算終了後2か月以内に開催する。
2 臨時総会は、会長が必要と認めた場合又は代議員の3分の1以上の請求があった場合に開催する。
3 緊急を要する場合又は、やむを得ない事情があるときは、役員会を以て総会に代えることができる。この場合、次に開催する総会に報告し、追認を得るものとする。
(総会の招集)
第17条 総会は、会長が招集する。
2 総会を招集するには、少なくとも会議開催の1週間前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、代議員に文書をもって通知を発しなければならない。また、併せて、所定の場所に掲示しなければならない。
(総会の議長)
第18条 総会の議長は、その総会に出席している代議員の中から互選により選出する。
(総会の定足数)
第19条 総会は、代議員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
(総会の議決)
第20条 総会の議事は十分に話し合い決する。意見が分かれた場合には、出席している代議員の過半数をもって決し、可否同数となった場合は議長の決するところによる。
(総会の書面表決等)
第21条 やむをえない理由のため総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について、議長又は他の代議員を代理人とし、委任状により表決を委任することができる。
(総会の議事録)
第22条 総会の議事録を作成し、その事項を記載する。
(1)日時及び場所
(2)代議員総数及び出席代議員数(委任状を含む)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第6章 理事会
第23条 協議会の運営に関する事項及び総会に諮るべき事項を審議決定するため、理事会を設置する。
(理事会の構成)
第24条 理事会は、役員及び理事をもって構成する。
2 理事は総会で承認した別表1に掲げる各団体を代表する者と公募により選ばれた住民とし、その任期は2年(翌々年の定期総会の終了まで)とする。ただし、再任を妨げない。
3 理事は、代議員を兼ねることができる。
(理事会の機能)
第25条 理事会は、次の事項を審議する。
(1)総会に付議する事項
(2)総会で承認を得た事業計画に基づく事業の実施に関する事項
(3)規約に定める事項
(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の招集)
第26条 理事会は、会長が招集する。
(理事会の議長)
第27条 理事会の議長は、会長が務める。ただし、会長に事故があり出席できない場合には、会長が指名する副会長が代理できるものとする。
(理事以外の出席)
第28条 会長が必要と認めるときは、理事以外の者を出席させ、意見を求めることができる。
(理事会の定足数)
第29条 理事会は、役員及び理事の過半数の出席をもって成立する。
(理事会の議決)
第30条 理事会の議事は十分に話し合い決する。意見が分かれた場合は出席役員、理事の過半数をもって決し、可否同数となった場合は議長の決するところによる。
(理事会の議事録)
第31条 理事会の議事録を作成し、次の事項を記載する。
(1)日時及び場所
(2)役員及び理事総数及び出席役員、理事数
(3)出席役員及び理事氏名
(4)開催目的、審議事項及び議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
第7章 部会
第32条 地域自治計画に基づく事業を実施するため、次の部会を設置することができる。
(1)安心、安全に関する部会
(2)健康、福祉に関する部会
(3)教育、文化に関する部会
(4)生活、環境に関する部会
(5)地域交流、町づくりに関する部会
2 各部会の長は、各部会を構成する理事の中から互選により選出する。
3 各部会の連絡調整機関として部会長会を置く。
(部会の報告)
第33条 部会の長は、理事会に対し、事業の執行状況を報告する。
第8章 事務局
第34条 協議会の円滑な運営を行うため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長を置く。
3 事務局長は、理事会が任命する。
4 事務局には、必要に応じて事務局員を置くことができる。
5 事務局の運営に関する事項は、理事会で定める。
6 事務局に奈良市佐保地域ふれあい会館の管理運営を担う運営委員会を設置する。
第9章 地域自治計画
(地域自治計画の策定)
第35条 区域の将来像、目標、基本方針等をまとめた地域自治計画について、適宜検討し、必要に応じて見直すものとする。
第10章 会計及び監査
(収入の構成)
第36条 協議会の経費は、協賛金、協議会が行う事業等の収入、市からの交付金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第37条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会計帳簿の整備)
第38条 協議会は、会の収入及び支出を明らかにするため、会計に関する帳簿を整備する。
2 構成員による帳簿閲覧の請求があったときは、正当な理由がない限り、この閲覧を認めなければならない。
(監査)
第39条 監査は会計年度終了後、速やかに監査を実施し、その結果を総会にて報告する。
第11章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第40条 この規約を変更する場合は、第20条の規定に関わらず、総会において、代議員の4分の3以上の賛成を得なければならない。
(解散)
第41条 協議会を解散する場合は、第20条の規定に関わらず、総会において、代議員の4分の3以上の賛成を得なければならない。
第12章 その他
(その他)
第42条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は理事会が別に定める。
附則
この規約は、令和1年6月15日より施行する。
別表1
団体等 | 代議員数 | 理事数 |
佐保地区自治連合会 | 5 | 2 |
佐保地区民生委員・児童委員協議会 | 5 | 2 |
佐保地区社会福祉協議会 | 5 | 2 |
佐保地区自主防災防犯協議会 | 5 | 2 |
佐保小学校PTA | 3 | 1 |
佐保幼稚園PTA | 3 | 1 |
佐保地区万年青年クラブ | 3 | 1 |
佐保北部婦人会 | 3 | 1 |
日赤奉仕団佐保分団 | 2 | 1 |
奈良市消防団若草分団 | 2 | 1 |
A(東部)ブロック自治会 | 3 | 1 |
B(中部)ブロック自治会 | 3 | 1 |
C(西部)ブロック自治会 | 3 | 1 |
船橋商店街協同組合 | 2 | 1 |
NPO・ボランティア団体 | 3 | 1 |
公募住民(調整中) | 5 | 2 |
計 | 55 | 21 |
□自治会A(東部)ブロック
・宿院町自治会
・中筋町自治会
・西笹鉾第一自治会
・南半田西町自治会
□自治会B(中部)ブロック
・法連南1丁目自治会
・高天市西町自治会
・奥芝町自治会
・北市南町自治会
・内侍原町自治会
・法蓮北町自治会
・法蓮北1丁目自治会
□自治会C(西部)ブロック
・法連立花町自治会
・奈良山町自治会
・法蓮桜町自治会
・佐保川西町第一自治会
・法連西町第二自治会